沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場を名護市辺野古への移設工事を巡り、斉藤国土交通相が防衛省による地盤改良工事の設計変更の申請を承認するよう、玉城デニー知事に求めた「代執行訴訟」の判決が20日、福岡高裁那覇支部であった。

三浦隆志裁判長は、国の主張を認め、沖縄県に対して3業務日以内に承認するよう命じた。期限は25日となる。

期限内に玉城知事が承認しない場合、国交相が知事に代わって承認する地方自治法上の代執行が可能になり、前例のない措置となる。
県は1週間の期限内に最高裁に上告できるが、勝訴するまで代執行を止める効力はない。
県側は工事を止める手立てを事実上失い、辺野古移設をめぐる国と沖縄の対立は大きな転換点を迎えた。

地方自治法に基づく代執行訴訟は、 翁長雄志・前知事時代の2015年に辺野古移設を巡って提起された例があるが、当時は和解しており、判決に至るのは初めて。

(朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、琉球新報 2023/12/20 配信)