米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄県が国からサンゴの移植を許可するよう指示されたのは違法だと訴えた裁判の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は6日、知事の上告を棄却する判決を言い渡し、知事の敗訴とした福岡高裁那覇支部の判決が確定した。た。
一方、5人の裁判官のうち2人は軟弱地盤の改良工事が必要となっている状況を踏まえ、県側の主張を認める反対意見を述べた。
県によると、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設を巡るこれまでの訴訟の最高裁判決で、裁判官の反対意見が付いたのは初めてという。
玉城知事は「県の主張を認めた画期的な反対意見が付されており、これまで県が主張してきたことは行政法の観点から合理的であり、正当性があると確信した」と評価した。
(参考:朝日新聞、毎日新聞、NHK NEWS WEB 7/6配信)