従軍慰安婦に関する新聞記事を「捏造(ねつぞう)した」などと書かれ、名誉を毀損(きそん)されたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が西岡力・麗澤大客員教授(63)と文芸春秋に計2750万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が3日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、植村氏の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、植村氏側の控訴を棄却した。
判決後、植村氏側は「極めて不当。放置できない」と上告する方針。
一方、西岡さんは「公正な判断が下された」、文藝春秋は「当然の判決と受け止めている」とコメントした。
(産経ニュース、時事ドットコムニュース、弁護士ドットコムニュース3/3配信)