韓国の清州地方裁判所は25日、旧日本軍の元従軍慰安婦だった故吉甲順さんの息子ら遺族が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、日本政府に賠償を命じる判決を言い渡した。請求額は2億ウォン(約2千万円)。
日本外務省によると、同様の裁判で日本政府に賠償を命じる判決が出たのは、2021年1月のソウル中央地裁、2023年11月のソウル高裁に続いて今回が3件目となる。
日本政府は、主権国家が他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」の原則から、訴えは却下されるべきだとして裁判には出席しなかった。
今回の判決を受け、日本の岩屋毅外務大臣は「国際法と日韓両国間の合意に明らかに反する」と非難し、「極めて遺憾で、断じて受け入れることはできない」との談話を発表した。
また、外務省の船越健裕事務次官は同省にて、朴※熙駐駐日韓国大使に「主権免除の原則の適用が否定されたことは極めて遺憾であり受け入れられない」と強く抗議した。
日本政府は韓国に対し、国家として自らの責任で国際法違反の状態を是正するための適切な措置を直ちに講じるよう改めて強く求めている。
※チョルは吉が2つ並んだ「吉吉」
<参考>
元慰安婦の遺族による大韓民国清州(チョンジュ)地方裁判所における訴訟に係る判決について(外務大臣談話 令和7年4月25日)
(NHK NEWS WEB, JIJI.COM, 共同通信 2025/4/25 配信)